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総務省組織規則 第八十二条 (研究部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(研究部の所掌事務)

第八十二条

研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研修のため必要な資料の収集を行うこと。
  2. 地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
  3. 地方自治に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
  4. 地方自治に関する資料の収集、編集及び保存を行うこと。
  5. 図書を備え付け、及び利用に供すること。

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