(研究部の所掌事務) 第八十二条 研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修のため必要な資料の収集を行うこと。二地方公務員に対する研修の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。三地方自治に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。四地方自治に関する資料の収集、編集及び保存を行うこと。五図書を備え付け、及び利用に供すること。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗