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総務省組織規則 第四十九条 (技術企画官)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(技術企画官)
第四十九条
放送技術課に、技術企画官一人を置く。
2
技術企画官は、命を受けて、放送技術課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
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