(国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官)
第四十八条
放送政策課に、国際放送推進室並びに企画官及び外資規制審査官それぞれ一人を置く。
2国際放送推進室は、放送政策課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際放送に係る無線局免許等関係事務(無線局の免許又は登録をする事務をいう。以下同じ。)に関すること。
- 二国際放送に該当する一般放送の施設の使用の規律に関すること。
- 三国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること。
- 四放送業(国際放送に関するものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
3国際放送推進室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、放送政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
5外資規制審査官は、命を受けて、放送に係る無線局免許等関係事務に関することのうち特定事項を処理する。