(デジタル経済推進室)
第四十七条
地域通信振興課に、デジタル経済推進室を置く。
2デジタル経済推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地域の特性に応じた情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の整備の促進に関する事務のうち、高度な施設に係るものに関すること。
- 二前号の施設に関連する情報の電磁的流通の振興に関する事務のうち、高度な施設に係るものに関すること。
3デジタル経済推進室に、室長を置く。
地域通信振興課に、デジタル経済推進室を置く。
2デジタル経済推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
3デジタル経済推進室に、室長を置く。