(放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官)
第四十六条
情報通信作品振興課に、放送コンテンツ海外流通推進室及びアイピーテレビ調整官一人を置く。
2放送コンテンツ海外流通推進室は、情報通信作品振興課の所掌事務のうち、放送コンテンツその他の情報通信作品に係る海外における情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備に関する事務をつかさどる。
3放送コンテンツ海外流通推進室に、室長を置く。
4アイピーテレビ調整官は、命を受けて、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じた放送コンテンツその他の情報通信作品に係る情報の電磁的流通の円滑化のための制度の整備その他の環境の整備についての調整に関する事務を行う。