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総務省組織規則 第四十五条 (情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官)

第四十五条

情報流通振興課に、情報活用支援室及び情報流通適正化推進室並びに新事業支援推進官一人を置く。

2情報活用支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通の公平な利用の機会の確保及び利用の促進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 情報の電磁的流通に係る業務に携わる者の専門的又は技術的な知識及び技術の向上に関すること。

3情報活用支援室に、室長を置く。

4情報流通適正化推進室は、情報の電磁的流通の適正な利用の促進及び安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

5情報流通適正化推進室に、室長を置く。

6新事業支援推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通に係る個人による創業及び新たに企業を設立して行う事業並びに新たな事業分野の開拓の支援の推進に関する事務を行う。

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