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総務省組織規則 第四十四条 (調査官)
平成十三年総務省令第一号
府省令
(調査官)
第四十四条
総務課に、調査官一人を置く。
2
調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
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