条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第四十四条 (調査官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(調査官)

第四十四条

総務課に、調査官一人を置く。

2調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第四十四条(調査官)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(情報通信国際戦略特別交渉官) 総務省組織規則 目次 第四十四条の二(情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官) →