(情報通信国際戦略特別交渉官)
第四十三条
国際戦略局に、情報通信国際戦略特別交渉官一人を置く。
2情報通信国際戦略特別交渉官は、命を受けて、情報通信政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)との協議、調整等を行うことにより、国際戦略局の所掌に属する国際関係事務に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。
国際戦略局に、情報通信国際戦略特別交渉官一人を置く。
2情報通信国際戦略特別交渉官は、命を受けて、情報通信政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに外国政府等(外国政府又は国際機関その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)との協議、調整等を行うことにより、国際戦略局の所掌に属する国際関係事務に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。