(国際協力調査官) 第四十二条 国際協力課に、国際協力調査官二人を置く。2国際協力調査官は、命を受けて、国際協力課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗