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総務省組織規則 第四十二条 (国際協力調査官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(国際協力調査官)

第四十二条

国際協力課に、国際協力調査官二人を置く。

2国際協力調査官は、命を受けて、国際協力課の所掌事務に関する重要事項についての調査及び研究を行う。

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