(宇宙通信調査室及び衛星開発推進官)
第三十九条
宇宙通信政策課に、宇宙通信調査室及び衛星開発推進官一人を置く。
2宇宙通信調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。
- 二宇宙の研究、開発及び利用に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発(調査に係るものに限る。)に関すること。
- 三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものに関すること(調査及び研究に係るものに限る。)。
3宇宙通信調査室に、室長を置く。
4衛星開発推進官は、命を受けて、人工衛星に係る情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発の推進に関する事務を行う。