(標準化戦略室及び標準化推進官)
第三十八条
通信規格課に、標準化戦略室及び標準化推進官一人を置く。
2標準化戦略室は、通信規格課の所掌事務のうち、有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。第四項において同じ。)に関する技術上の規格(革新的情報通信技術に係るものに限る。)を定めるための国、独立行政法人、大学、民間等の連携に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
3標準化戦略室に、室長を置く。
4標準化推進官は、命を受けて、有線電気通信設備及び無線設備に関する技術の標準化の推進に関する事務(標準化戦略室の所掌に属するものを除く。)を行う。