(研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官)
第三十七条
技術政策課に、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ一人を置く。
2研究推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通(符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による発信、伝送又は受信をいう。以下同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する事務(革新的情報通信技術開発推進室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3研究推進室に、室長を置く。
4革新的情報通信技術開発推進室は、技術政策課の所掌事務のうち、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術(将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(以下「革新的情報通信技術」という。)に関するものに限る。)の研究及び開発並びにその成果の普及に関する事務をつかさどる。
5革新的情報通信技術開発推進室に、室長を置く。
6企画官は、命を受けて、技術政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
7技術企画調整官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策のうち技術に関する基本的な計画についての調整に関する事務を行う。
8イノベーション推進官は、命を受けて、情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策(技術に関するものに限る。)のうち技術革新の促進に関する事務を行う。