条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第三十六条 (国際機関室及び国際広報官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(国際機関室及び国際広報官)

第三十六条

国際戦略課に、国際機関室及び国際広報官一人を置く。

2国際機関室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際戦略課の所掌事務のうち、条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。
  2. 国際戦略課の所掌事務のうち国際関係事務の総括に関すること(国際電気通信連合その他の機関に関することに限る。)。

3国際機関室に、室長を置く。

4国際広報官は、命を受けて、国際戦略課の所掌事務に関する海外に対する広報に関する事務の総括を行う。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第三十六条(国際機関室及び国際広報官)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の二(資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官) 総務省組織規則 目次 第三十七条(研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官) →