(国際機関室及び国際広報官)
第三十六条
国際戦略課に、国際機関室及び国際広報官一人を置く。
2国際機関室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国際戦略課の所掌事務のうち、条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、情報の電磁的流通及び電波の利用に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること並びに国際電気通信連合その他の機関と連絡すること。
- 二国際戦略課の所掌事務のうち国際関係事務の総括に関すること(国際電気通信連合その他の機関に関することに限る。)。
3国際機関室に、室長を置く。
4国際広報官は、命を受けて、国際戦略課の所掌事務に関する海外に対する広報に関する事務の総括を行う。