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総務省組織規則 第三十五条の二 (資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官)

第三十五条の二

固定資産税課に、資産評価室並びに固定資産鑑定官、審査訴訟専門官及び交納付金管理官それぞれ一人を置く。

2資産評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 土地及び家屋の評価に係る事務(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務を除く。)に関すること。
  2. 地方財政審議会固定資産評価分科会の庶務に関すること。

3資産評価室に、室長を置く。

4固定資産鑑定官は、命を受けて、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める事務のうち、土地及び家屋に関する事務を行う。

5審査訴訟専門官は、命を受けて、固定資産評価等に係る審査申出及び訴訟に関する企画、立案、助言その他専門的事項に関する事務を行う。

6交納付金管理官は、命を受けて、日本郵政公社有資産所在市町村納付金、日本郵政公社有資産所在都道府県納付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金に係る技術的助言及び相談に関する事務を行う。

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