(配信サービス事業室及び企画官)
第五十条
放送業務課に、配信サービス事業室及び企画官一人を置く。
2配信サービス事業室は、放送業務課の所掌事務のうち、放送事業者が業として行う放送番組その他の情報の国内における配信(インターネットを利用するものに限る。)の規律及び振興に関する事務をつかさどる。
3配信サービス事業室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、放送業務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。
放送業務課に、配信サービス事業室及び企画官一人を置く。
2配信サービス事業室は、放送業務課の所掌事務のうち、放送事業者が業として行う放送番組その他の情報の国内における配信(インターネットを利用するものに限る。)の規律及び振興に関する事務をつかさどる。
3配信サービス事業室に、室長を置く。
4企画官は、命を受けて、放送業務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。