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総務省組織規則 第四十四条の二 (情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官)

第四十四条の二

情報通信政策課に、情報通信経済室及び総合通信管理室並びに調査官一人を置く。

2情報通信経済室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する経済に関する総合的な研究及び調査を行うこと。
  2. 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な情報の収集、分析及び提供に関すること。
  3. 国際戦略局、情報流通行政局及び総合通信基盤局並びにサイバーセキュリティ統括官の所掌事務に関する統計に関すること。

3情報通信経済室に、室長を置く。

4総合通信管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報通信審議会の庶務に関すること。
  2. 情報通信政策研究所の組織及び運営一般に関すること。
  3. 総合通信局及び沖縄総合通信事務所の組織及び運営一般に関すること。

5総合通信管理室に、室長を置く。

6調査官は、命を受けて、情報通信政策課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

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