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総務省組織規則 第三百二十七条 (教授)

平成十三年総務省令第一号府省令
(教授)

第三百二十七条

教授は、次に掲げる事務を行う。

  1. 学生に対する教育訓練を行うこと。
  2. 前条第一号及び第二号に掲げる調査及び研究を行うこと。
  3. 前条第六号に掲げる技術的援助を行うこと。

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