(調査研究部の所掌事務)
第三百二十六条
調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
- 二教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
- 三教科書及び教材の作成に関すること。
- 四教育訓練に必要な資料及び参考書の収集、編集及び保存を行うこと。
- 五図書を備え付け、及び利用に供すること。
- 六消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。
- 七住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果の普及をすること。