条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第三百二十六条 (調査研究部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(調査研究部の所掌事務)

第三百二十六条

調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 教育訓練の内容及び方法に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
  2. 教育訓練の効果の向上に必要な科学的消防技術に関する調査及び研究並びにその成果の刊行を行うこと。
  3. 教科書及び教材の作成に関すること。
  4. 教育訓練に必要な資料及び参考書の収集、編集及び保存を行うこと。
  5. 図書を備え付け、及び利用に供すること。
  6. 消防学校並びに消防職員及び消防団員の訓練機関の行う教育訓練の内容及び方法に関する技術的援助を行うこと。
  7. 住民の自主的な防災組織を構成する者に対する消防に関する教育訓練に関し、調査及び研究を行い、並びにその成果の普及をすること。

e-Gov法令検索で第三百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第三百二十六条(調査研究部の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百二十五条(教務部の所掌事務) 総務省組織規則 目次 第三百二十七条(教授) →