(教務部の所掌事務)
第三百二十五条
教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。
- 二教育訓練の効果の測定に関すること。
- 三講師の選定に関すること。
- 四教育訓練を受けるため入校する者(第六号及び第三百二十七条第一号において「学生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。
- 五学籍簿の作成及び保存に関すること。
- 六学生に対する指導に関すること。
- 七教科書及び教材の選定に関すること。
教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。