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総務省組織規則 第三百二十五条 (教務部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(教務部の所掌事務)

第三百二十五条

教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 教育訓練計画の樹立及びその実施に関すること。
  2. 教育訓練の効果の測定に関すること。
  3. 講師の選定に関すること。
  4. 教育訓練を受けるため入校する者(第六号及び第三百二十七条第一号において「学生」という。)の入校、退校、卒業その他身分取扱いに関すること。
  5. 学籍簿の作成及び保存に関すること。
  6. 学生に対する指導に関すること。
  7. 教科書及び教材の選定に関すること。

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