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総務省組織規則 第二十九条 (財務調査官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(財務調査官)

第二十九条

自治財政局に、財務調査官二人を置く。

2財務調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

  1. 地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること。
  2. 地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査に関すること。
  3. 地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。

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