(財務調査官) 第二十九条 自治財政局に、財務調査官二人を置く。2財務調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。一地方公共団体の財務に関係のある事務に関する資料の提出の要求及び助言に関すること。二地方自治法第二百五十二条の十七の六の規定による実地の検査に関すること。三地方財政に関する一般的な調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗