(収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室)
第二十八条
政治資金課に、収支公開室、支出情報開示室及び政党助成室を置く。
2収支公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公職の候補者に係る資金管理団体の届出の受理及び届出事項の公表に関すること。
- 二政治団体の収支報告書の受理及び公表に関すること。
3収支公開室に、室長を置く。
4支出情報開示室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政治団体の収支報告書に併せて提出される領収書等の写しの開示に関すること。
- 二国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示に関すること。
5支出情報開示室に、室長を置く。
6政党助成室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一政党助成に関すること。
- 二中央選挙管理会の庶務に関すること(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の規定により中央選挙管理会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)。
7政党助成室に、室長を置く。