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総務省組織規則 第三十条 (総務室及び財政企画官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務室及び財政企画官)

第三十条

財政課に、総務室及び財政企画官一人を置く。

2総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方財政に係るものに関すること。
  2. 地方財政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
  3. 地方財政審議会の庶務(地方公務員共済組合分科会及び固定資産評価分科会に係るものを除く。)に関すること。
  4. 自治財政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。

3総務室に、室長を置く。

4財政企画官は、命を受けて、地方公共団体の財政に関する重要事項についての企画及び立案並びに地方財政計画に関する事務を行う。

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