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総務省組織規則 第二百七十六条 (無線通信部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(無線通信部の所掌事務)

第二百七十六条

無線通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通のための無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること(放送部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。
  3. 周波数の割当てに関すること。
  4. 電波の監督管理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
  5. 電波利用料に係る債権の発生を総務部に通知すること。
  6. 電波法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルの作成及び管理に関すること。
  7. 電波の利用の促進に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

2前項に規定するもののほか、信越総合通信局及び北陸総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

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