(電波監理部の所掌事務)
第二百七十七条
電波監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
- 二無線局の電波の発射の停止に関すること。
- 三電波の質等の検査に関すること。
- 四陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。
- 五委託による無線局の周波数の測定に関すること。
- 六電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
- 七高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
- 八電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。
- 九高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
- 十国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。