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総務省組織規則 第二百七十七条 (電波監理部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(電波監理部の所掌事務)

第二百七十七条

電波監理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関すること。
  2. 無線局の電波の発射の停止に関すること。
  3. 電波の質等の検査に関すること。
  4. 陸上に開設する無線局のうち総合通信基盤局長が別に定めるものの検査に関すること(無線局の開設及び変更の許可に係るものを除く。)。
  5. 委託による無線局の周波数の測定に関すること。
  6. 電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。
  7. 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関すること。
  8. 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局の探査に関すること。
  9. 高周波利用設備に係る電波の利用の促進に関すること。
  10. 国際電波監視機関との連絡(電波の方位の測定及び人工衛星の軌道又は位置の測定並びにこれに附帯する事項に関するものに限る。)に関すること(関東総合通信局に限る。)。

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