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総務省組織規則 第二百七十五条 (放送部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(放送部の所掌事務)

第二百七十五条

放送部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 放送(有線放送を含む。)に係る情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)に関すること。
  2. 放送業(有線放送業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 日本放送協会に関すること。
  4. 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「放送大学学園」という。)の組織及び運営一般に関すること。

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