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総務省組織規則 第二百七十四条 (情報通信部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(情報通信部の所掌事務)

第二百七十四条

情報通信部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 情報の電磁的流通の規律及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 情報の電磁的流通のための有線又は無線の施設の設置及び使用の規律(技術基準に係るものを除く。)並びにこれらの施設の整備の促進に関すること(放送部及び無線通信部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国際放送その他の本邦と外国との間の情報の電磁的流通の促進に関すること(電気通信事業者に係るものに限る。)。
  4. 前三号に掲げるもののほか、情報の電磁的流通の規律及び振興に関すること。
  5. 電気通信業の発達、改善及び調整に関すること。
  6. 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。
  7. 有線電気通信設備及び無線設備(高周波利用設備を含む。)に関する技術上の規格に関すること。
  8. 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関すること。
  9. 情報通信の高度化に関する事務のうち情報の電磁的流通に係るものに関すること。

2前項に規定するもののほか、北海道総合通信局、信越総合通信局、北陸総合通信局及び四国総合通信局においては、次条各号に掲げる事務をつかさどる。

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