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総務省組織規則 第二百七十三条 (総務部の所掌事務)

平成十三年総務省令第一号府省令
(総務部の所掌事務)

第二百七十三条

総務部は、総合通信局の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 機密に関すること。
  2. 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  3. 公印の保管に関すること。
  4. 総合調整に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 公文書類の審査に関すること。
  7. 機構及び定員に関すること。
  8. 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  9. 行政財産及び物品の管理に関すること。
  10. 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  11. 十一
    広報に関すること。
  12. 十二
    情報の公開に関すること。
  13. 十三
    総合通信局の保有する個人情報の保護に関すること。
  14. 十四
    建築物の営繕に関すること。
  15. 十五
    電波利用料に関すること(無線通信部の所掌に属するものを除く。)。
  16. 十六
    一般消費者の利益の保護に関すること。
  17. 十七
    信書便事業の監督に関すること。
  18. 十八
    前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属しないものに関すること。

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