(総合通信調整官) 第二百七十二条の二 総合通信局に、それぞれ総合通信調整官二人を置く。2総合通信調整官は、命を受けて、総合通信局の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第二百七十二条の二を開く ↗