(企画調整課の所掌事務)
第十五条の二
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総合事務局の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
- 二振興開発計画の作成に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
- 三振興開発計画の推進に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
- 四振興開発計画の作成及び推進に関する各部の事務の取りまとめに関すること。
- 五沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。