(会計課の所掌事務) 第十五条 会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。二総合事務局所属の行政財産及び物品(庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)の管理に関すること。三総合事務局所属の建築物の営繕に関すること。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗