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沖縄総合事務局組織規則 第十五条 (会計課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(会計課の所掌事務)

第十五条

会計課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 総合事務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  2. 総合事務局所属の行政財産及び物品(庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)の管理に関すること。
  3. 総合事務局所属の建築物の営繕に関すること。

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