(防災・危機管理課の所掌事務) 第十五条の三 防災・危機管理課は、次に掲げる事務(他部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一総合事務局の所掌に係る防災に関する事務の総括に関すること。二総合事務局の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第十五条の三を開く ↗