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内閣府本府組織規則 第二十八条 (客員主任研究官)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(客員主任研究官)

第二十八条

研究所に、客員主任研究官を置くことができる。

2客員主任研究官は、前二条に規定する研究に参画する。

3客員主任研究官は、非常勤とする。

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