(上席主任研究官の職務) 第二十六条 上席主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(景気統計部の所掌に属するものを除く。次条及び第二十八条において同じ。)を行い、及び主任研究官の行う事務を整理する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗