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内閣府本府組織規則 第二十七条 (主任研究官の職務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(主任研究官の職務)

第二十七条

主任研究官は、命を受けて、経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究を行う。

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