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内閣府本府組織規則 第二十五条 (会計課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第一号府省令
(会計課の所掌事務)

第二十五条

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研究所の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  2. 研究所所属の物品の管理に関すること。

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