(情報研究交流部の所掌事務) 第二十九条 情報研究交流部は、次に掲げる事務をつかさどる。一研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。二研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。三研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗