(研究交流官) 第三十条 情報研究交流部に、研究交流官一人を置く。2研究交流官は、次に掲げる事務をつかさどる。一情報研究交流部の所掌事務に関する連絡調整に関すること。二研究所の所掌事務に関する内外の研究機関との研究交流を行うこと。三研究所の所掌事務に関して行う広報に関すること。四研究所の情報システムの整備及び管理に関すること。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗