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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第十条 (評価書の作成等)

平成十三年法律第八十六号法律
(評価書の作成等)

第十条

行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。

  1. 政策評価の対象とした政策
  2. 政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期
  3. 政策評価の観点
  4. 政策効果の把握の手法及びその結果
  5. 学識経験を有する者の知見の活用に関する事項
  6. 政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項
  7. 政策評価の結果

2行政機関の長は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これを総務大臣に送付するとともに、当該評価書及びその要旨を公表しなければならない。

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