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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第十一条 (政策への反映状況の通知及び公表)

平成十三年法律第八十六号法律
(政策への反映状況の通知及び公表)

第十一条

行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。

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