(政策への反映状況の通知及び公表) 第十一条 行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗