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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第十六条 (評価書の作成等)

平成十三年法律第八十六号法律
(評価書の作成等)

第十六条

総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価を行ったときは、第十条第一項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。

2総務大臣は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する行政機関の長に送付するとともに、当該評価書及びその要旨並びに当該意見の内容を公表しなければならない。

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