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行政機関が行う政策の評価に関する法律 第九条 (事前評価の実施)

平成十三年法律第八十六号法律
(事前評価の実施)

第九条

行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない。

  1. 当該政策に基づく行政上の一連の行為の実施により国民生活若しくは社会経済に相当程度の影響を及ぼすこと又は当該政策がその実現を目指す効果を発揮することができることとなるまでに多額の費用を要することが見込まれること。
  2. 事前評価に必要な政策効果の把握の手法その他の事前評価の方法が開発されていること。

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