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人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第七条 (任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)

平成十二年人事院規則二三―〇規則
(任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九―八第四章から第六章までの規定の適用の特例)

第七条

任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員に対する規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第四章から第六章までの規定の適用については、規則八―一八(採用試験)第三条第四項に規定する経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うことができる。

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