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人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第八条 (雑則)

平成十二年人事院規則二三―〇規則
(雑則)

第八条

この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

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