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人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第三条 (任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合)

平成十二年人事院規則二三―〇規則
(任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合)

第三条

任期付職員法第三条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
  2. 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

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