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人事院規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) 第四条 (任期の更新)

平成十二年人事院規則二三―〇規則
(任期の更新)

第四条

任命権者は、任期付職員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第五条第一項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

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