(特定任期付職員の号俸の決定)
第六条
任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
- 一高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合一号俸
- 二高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合二号俸
- 三高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合三号俸
- 四特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合四号俸
- 五特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合五号俸
- 六極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合六号俸
- 七極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合七号俸