(承認の基準等)
第四条
前条第一項又は第二項の規定により監査役兼業に係る承認の権限の委任を受けた者(以下「承認権者」という。)は、監査役兼業について法第百三条第二項の申出があった場合において、当該申出に係る監査役兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
- 一承認の申出に係る研究職員が、当該申出に係る株式会社における監査役の職務に従事するために必要な知見を研究職員の職務に関連して有していること。
- 二
- 三承認の申出前二年以内に、研究職員が当該申出に係る株式会社との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。
- 四研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
- 五その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2前項の承認は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。