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人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業)
› 第八条
人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 第八条 (承認の取消し)
平成十二年人事院規則一四―一九
規則
(承認の取消し)
第八条
承認権者は、監査役兼業が
第四条第一項
の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
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