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人事院規則一四―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) 第九条 (公表)

平成十二年人事院規則一四―一九規則
(公表)

第九条

所轄庁の長等は、半期ごとに、監査役兼業の状況について第六条各号に掲げる事項を公表するものとする。

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