(人事院の権限)
第十条
人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により監査役兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、監査役兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
2人事院は、監査役兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は監査役兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により監査役兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、監査役兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。
2人事院は、監査役兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は監査役兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。